2024.12.18NEWおしらせ
令和6年度の確定申告(個人事業)の集計表について
確定申告(個人事業)の準備で使用できる集計表等をご準備いたしましたので、ご活用ください。
・消費税の本則課税では、消費税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
インボイス制度導入後においては、適格請求書以外の課税仕入れに係る経過措置が適用されることから課税仕入れを全額控除できるものと80%控除のものに区分する必要があります。
※税区分の集計が出来ない場合は、消費税申告に係る計算が出来ませんので、ご注意下さい。
※当商工会で本則課税の確定申告相談を受ける際は、税率ごとに区分分けした集計表が必要になります。
消費税本則課税の事業者向けの集計表
・確定申告集計表(消費税課税事業者 本則課税用).pdf
・確定申告集計表(消費税課税事業者 本則課税用).xlsx
消費税簡易課税の事業者向けの集計表
・確定申告集計表(消費税課税事業者 簡易課税用).pdf
・確定申告集計表(消費税課税事業者 簡易課税用).xlsx
消費税免税の事業者向けの集計表
・確定申告集計表(消費税免税事業者用).pdf
・確定申告集計表(消費税免税事業者用).xlsx
不動産所得者用の集計表
・確定申告集計表(不動産用).pdf
・確定申告集計表(不動産用).xlsx
医療費控除を適用する場合の医療費控除の明細書(内訳書)
・医療費控除明細書.pdf
・医療費控除明細書.xlsx
※ダウンロードができない場合や集計表の記入方法は羽曳野市商工会へお問い合わせください。